藤沢市議会 2022-12-09 令和 4年12月 総務常任委員会-12月09日-01号
死者の個人情報を個人情報保護の目的とは別に、死者の尊厳、名誉、そして人格権を守る目的で独自の条例を制定するのか、運用規定で定めることができないか。ここも大事な点だというふうに思いますが、この点についてはいかがでしょうか。
死者の個人情報を個人情報保護の目的とは別に、死者の尊厳、名誉、そして人格権を守る目的で独自の条例を制定するのか、運用規定で定めることができないか。ここも大事な点だというふうに思いますが、この点についてはいかがでしょうか。
した時期について、困難な状況下にある学年と認識した6学年時の担任教諭等の配置の考え方について、原告児童が作成したノートに関する学校内での取扱い及びそれを踏まえた原告児童への指導等の内容について、ノートの記録に関し、内心の自由や表現の自由等の大切さの指導につなげる考えについて、原告児童を学級から引き離す対応を取らなかった理由について、組織的な対応を取らなかった理由について、担任教諭の行為が原告児童の人格権
第2に、控訴の要旨でございますが、第1審判決は、市立小学校の担任教諭の原告児童に対する対応が原告児童の人格権を侵害するものとして、市は国家賠償法に基づく損害賠償責任を負うものとしたものでございます。
再度確認しますけれども、原告児童の人格権を侵害するものとして国家賠償法上違法と裁判所が判断したことと、この中身について端的に説明してもらえますか。
第2に、控訴の要旨でございますが、横浜地方裁判所川崎支部平成29年(ワ)第1040号損害賠償請求事件の第一審判決は、市立小学校の担任教諭の原告児童に対する対応が原告児童の人格権を侵害するものとして、本市は国家賠償法に基づく損害賠償責任を負うものとしたものでございます。
それによって及ぼされる人格権の侵害の態様とか、そういったものもございますので、そういった点も加味しながら、その案件がまた問題になったときにつきましては検討させていただければと存じております。 ◆片柳進 委員 結構です。 ◆田村京三 委員 確認の意味も込めて何点か質問をさせていただきます。
差別を受けている者のどのような具体的な利益を保護するのか、すなわち本条例の保護法益は何かとの問いに、パブコメの回答では、居住する地域において平穏に生活する権利と答え、さらに、文教委員会では人格権とも答えています。誰の権利かとの問いに、集団を構成する自然人とも答えています。集団なのか、集団を構成する自然人なのかが問題です。人格権とは個人が持っている権利であり、平穏に生活する権利も個人が対象です。
また、あくまでも言動についてどうこうということではなくて、立法事実としてあったのは、言動があったということだけではなくて、その言動が街宣車とかスピーカーとか、そういったものを用いて騒々しく行われて、そこに住んでいる人たちの、憲法13条で言う人格権ですとか、住居によって平穏に生活する権利を著しく侵害している。地域において追い出されないということでしょうか。
では、税制上の人格権や女性差別の問題について伺いたいと思いますが、特に国連の勧告でも政府の男女共同参画基本計画でも言われているように、この問題は女性への差別の問題でもあって、働いている女性の労働が認められない、税制上の人格が認められないという基本的人権の問題として取り上げられています。業者夫人の方々の長年にわたる切実な要望も実はそこにあるんです。
昨年の6月2日に横浜地裁川崎支部が、ヘイトデモは人格権に対する違法な侵害行為であり、集会や表現の自由の保障の範囲外として、ヘイトデモ主催者に桜本地域への立ち入りを禁止する仮処分を決定しました。こうしたことから見ても、ヘイトスピーチは、集会や表現の自由の保障の範囲外、保護すべき言論には当たりません。
個人の生命、身体、精神、生活に関する権利をあわせて人格権と言われていますけれども、これは憲法上の権利であり、生命を基礎とするため、人格権を超える価値はない。それくらい重要な権利であります。具体的には、爆音による睡眠妨害の程度は特に深刻で、軽視できないとするものであります。 次に、低周波音と健康被害についてお尋ねをいたします。 近年は有害なのは爆音だけではありません。
米軍機、自衛隊機の人格権を無視した自由な飛行に対して、私たちは絶対認めることはできないわけであります。航空機の違法爆音、墜落の危険は取り除かなければなりません。岩国移駐問題で爆音対策に対して政府や米軍に対する強い働きかけを要望いたします。 4点目「環境を守り育てるまち」についてであります。 資源化の効率性向上のための容器包装プラ圧縮包装設備の設計に向けた推進事業は高く評価をいたします。
訴訟の趣旨には、マイナンバー制度は漏えい、データマッチング、なりすまし等の3つの危険性があり、原告らのプライバシー権や自己の情報をコントロールする権利、さらに人格権侵害など大きな危険にさらされる。その制度そのものの違憲性を主張されています。さらに、憲法の条文である、全て国民は個人として尊重される。
また、先ほど述べた横浜地裁川崎支部の仮処分決定では、人格権の侵害に対する事後的な権利の回復は著しく困難であると被害実態に即して述べられております。 こうした認識に立って、今後の市としての取り組みに当たっても、ヘイトスピーチ根絶を目指す条例制定の検討を図っていくという必要もあるかと思いますが、見解をお聞きしたいと思います。 ○議長(佐藤春雄 議員) 渡辺企画政策部長。
この事案の概要は、米海軍及び海上自衛隊が使用する厚木基地周辺の住民約7,000名が、厚木飛行場に離着陸する騒音で身体的被害、睡眠被害、精神的苦痛等を受けているとして、国に対し国家賠償法2条1項に基づき、平成17年4月以降の居住期間中に生じた過去の損害及び将来生ずる損害賠償を求め、さらに人格権に基づき厚木基地における航空機の離着陸の差しとめ及び音量規制を求めたものであります。
そもそもマイナンバー制度は、本質的に個人情報の漏えいの危険性を有し、個人みずからの意思と無関係に情報漏えいのリスクを強いられるとして、憲法第13条の保障するプライバシー権を中心とした人格権の侵害と指摘されています。
本人の同意なく収集、利用されるマイナンバーは、基本的人権を侵害し、プライバシー権、人格権を保障する憲法13条違反だとして東京、大阪、仙台、新潟、金沢などで住民が一斉に裁判に訴え、神奈川、愛知、福岡なども準備中のようです。昨年10月から通知カードが配達されていますが、通知カードをまだ受け取っていない数はどのぐらいでしょうか。前議会でも伺いましたが、時間が経過していますので、改めて伺います。
また、最近は、心ない人々による被害者の画像の流出や過剰な報道等により、人格権の侵害や精神的苦痛など深刻な二次被害を受けるケースもふえています。平成9年発生の神戸連続児童殺傷事件では、加害者の手記を入手した出版社がことし7月に書物として出版し、遺族から二次被害として強い抗議が行われています。
今回の訴訟で問われているのは、7000名もの原告の人格権、健康に生きる権利の侵害からの救済は、厚木飛行場から離発着する米軍ジェット機の爆音からの救済が必要だ。我が国は主権国家であります。たとえ米軍であっても、日本の領空内で国民に違法な人権侵害を与えてはならないはずで、防衛大臣は米軍に対して国内での違法な侵害から国民を守る責務がある。米軍が治外法権であってはならない。
その判決文の7、「本件原発の現在の安全性」という項目には、「国民の生存を基礎とする人格権を放射性物質の危険から守るという観点から見ると、本件原発に係る安全技術及び設備は、万全ではないのではないかという疑いが残るということにとどまらず、むしろ、確たる根拠のない楽観的な見通しのもとに初めて成り立ち得る脆弱なものであると認めざるを得ない」とあり、鮮やかに原子力発電所の本質を突いています。